字幕付きCMの制作について Ⅱ:搬入ルールとポイント
全3回掲載の2回目となります。
前回の記事はこちら
字幕付きCMの制作について Ⅰ:字幕編集の概要
[字幕付きCM制作のお問い合わせは]ビットビジネス部 字幕制作グループ
tel.03-5565-0865(部署直通)
搬入基準で定義されているルール
重要ルール①
字幕付きCMは元素材とは区別された「別な原版」として制作されます。そのため、元素材とは別な10桁CMコードとCM素材名を取得していただく必要があります。
また、CM素材名の冒頭には【字】と表示することが原則とされています。
(冒頭に表示できない場合であっても「可能な限りCM素材名の前半部分に記載することとする」とされています)
字幕付きCMを通常のCM枠(字幕付きCMのオンエア予定がない枠)に対して入稿することはできません。
重要ルール②
CM本篇の冒頭およびラスト1秒間には字幕を表示できません。
重要ルール③
各字幕は2秒以上表示しなければなりません。
上記のルールのため、実際の音声よりも字幕が遅れる、または先行する、という状況が発生します。
たとえば、ラスト1.5秒にぶら下がりが入っていて、その箇所の字幕を表示する場合、「ラスト1秒が字幕表示できない」かつ「最低でも2秒、字幕表示しなければならない」ということから「ラスト3秒前から2秒間字幕を表示」することとなり実際の音声よりも字幕が先行します。
字幕制作時に注意するポイント
■「言っていないこと」「鳴っていない音」は字幕化できません。
CCは音声情報を保障することが目的の字幕となります。
■薬事、免責等のテロップには字幕をかぶせないよう、字幕をレイアウトします。
CCによってこれらの要素の可読性が損なわれている場合、放送局の事前確認で差し戻し対象となる可能性があります。
■実際の音声と著しく字幕タイミングが異なる表現は避けています。
CCは必ずしも難聴者のみが視聴しているものではないため、可能な限り実際の発音タイミングと字幕の表示を同期させます。
■聴覚障害者の方が理解しやすい表現を念頭に置いて字幕表現を検討します。
(一般のテレビ番組とも乖離しない字幕表現)
CCを必要としている視聴者は、日常的にTV番組をCC付きで視聴しています。これらの表現と乖離した字幕表現は聴覚障害者として分かりずらいものにもなりかねません。
CCにはその特性上、テロップとしての字幕とは異なる表現様式がありますので、実際の音声やご手配いただいたカット表などの資料を踏まえて弊社で適切な表現をご提案いたします。
(2022.8現在)
[字幕付きCM制作のお問い合わせは]ビットビジネス部 字幕制作グループ
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字幕CM協議会チャンネル 動画公開
字幕付きCMの普及拡大を目指し、日本アドバタイザーズ協会(JAA)、日本広告業協会(JAAA)、日本民間放送連盟(民放連)の3団体で構成する字幕付きCM普及推進協議会(略称:字幕CM協議会)が、YouTubeにおいて『字幕CM協議会チャンネル』を開設し、「字幕付きCM 5つのお話(動画)」の公開を開始しました。
各動画はこちらのリンクからご覧頂けます。
字幕CMキャンペーン | JAAA 一般社団法人 日本広告業協会
字幕CM協議会チャンネル – YouTube